第3条~ | 明石市自治基本条例

「条文」と「解説」の対照表【当会独自 】

1)前文・目的・定義
2)最高規範・自治の基本原則(このページ)
3)市民・市議会・市役所(第5条~)
4)参画・協働・情報の共有(第12条~)
5)市政運営(第25条~)
6)条例の検証と見直し(第37条~終)

(条例の位置付け等)第3条
【条文】
この条例は、自治の基本を定めるものであり、市は、他の条例、規則等の制定改廃及び運用に当たっては、この条例の趣旨を最大限に尊重し、この条例との整合性を図るものとする。
【解説】この条例の位置付けについて定めています。
自治基本条例も条例であることには変わりがなく、形式的には他の条例との間に優劣の関係はありません。
そのため、この条例では、「最高規範」という文言は用いていませんが、本条により実質的には最高規範性が担保されていると考えており、今後の市政運営においては、この条例を最高規範としてとらえるものです。
〈第1項〉第1条の目的にあるように、この条例は、自治の基本について定めたものであることから、市が他の条例や規則等を制定したり改正したりするときは、この条例の趣旨が最大限に尊重され、この条例に定める事項との整合性が図られるべきであることを規定しています。
また、条例の制定改廃だけでなく、計画の策定、施策や事業の実施、法令の執行等に当たっても、同様に、この条例の趣旨が最大限に尊重され、この条例に定める事項との整合性が図られなければなりません。

市は、この条例に定める内容にのっとり、政策分野ごとの基本条例の制定や見直しを行い、他の条例、規則等又は政策の体系化を図るものとする。
〈第2項〉この条例の目的を実現するために、この条例に定める内容にのっとり、政策分野ごとの基本条例の制定や見直しを行い、他の条例や規則等又は政策の体系化を図っていくことを規定しています。
「政策分野」とは、福祉や環境、子育て、男女共同参画、安全安心のまちづくりなどの市にとって重要な政策領域を指しています。
(自治の基本原則)第4条
市民及び市は、次に掲げる事項を基本原則として、自治を推進するものとする。【解説】市政への市民参画、協働のまちづくり、情報の共有の3つが明石市の自治の基本原則であることを明らかにしています。
(1) 市政への市民参画
自治の主体は市民であり、市民の市政への参画の機会が保障されること。
〈第1号〉自治の主体が市民であり、市民の市政への参画の機会が保障されることは、最も基本的な原則です。
市政への市民参画においては、市の政策等の計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が市政へ参画できるようその機会が保障されることが重要です(参照、第2条第5号)。
※参照項目 第2条(5)
参画 
市の政策等の計画段階から実施、評価、改善に至るそれぞれの段階において、市民が主体的に関わっていくことをいう。
(2) 協働のまちづくり
市民と市、市民同士は、適切な役割分担の下で連携し、協働してまちづくりに取り組むこと。
〈第2号〉「協働のまちづくり」として、①市民、地域コミュニティ、市民活動団体、事業者、市議会、市長等が、対等のパートナーとして、適切な役割分担のもと、一緒になって、問題の解決に取り組むことと、②市民、地域コミュニティが主体となって、地域の中でお互いに協力し合って自分たちで問題の解決に取り組むことを定めるものです(参照、第2条第6号)。
※参照項目 第2条(6)
協働 
市民と市、市民同士が、それぞれの知恵や経験、専門性などの資源を生かし、尊重し合いながら、果たすべき役割と責任を自覚し、共に考え、共に力をあわせることをいう。
(3) 情報の共有
市民と市、市民同士は、市政への市民参画や協働のまちづくりを進めるに当たって、互いに情報を共有し合うこと。
〈第3号〉市民参画や協働のまちづくりを進めるに当たっては、日常的に情報を共有し、お互いにコミュニケーションができていることが前提となります。
市民が市政に参画するためには、市の持っている情報を、適切な時期に、正確に、かつ、わかりやすく提供することが不可欠です。
市民も、自分たちが持っている地域の情報等を積極的に市に提供していく必要があります。
また、協働のまちづくりに取り組むためには、市民同士がお互いに積極的に情報を提供し合っていくことが不可欠です。
そのため、①市民と市、②市民同士の間の情報の共有を自治の基本原則の一つとして定めています。
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