「条文」と「解説」の対照表【当会独自 】
1)前文・目的・定義
2)最高規範・自治の基本原則(第3条~)
3)市民・市議会・市役所(第5条~)
4)参画・協働・情報の共有(このページ)
5)市政運営(第25条~)
6)条例の検証と見直し(第37条~終)
第3章 市民参画と協働の仕組み | |
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第1節 市政への市民参画 | |
(市政への市民参画における市長等の責務)第12条 | |
【条文】 市長等は、市民の市政への参画の機会を保障する。 | 【解説】 〈第1項〉第4条の「自治の基本原則」を踏まえ、市民の市政への参画の機会を保障すべきことを、市長等の責務として定めるものです。 |
2 市長等は、市民の意見を的確に受け止めることができるよう市民参画に関して職員の意識を高めるものとする。 | 〈第2項〉 職員一人ひとりが、自治の主体は市民であることを自覚し、常にそれを意識して職務を遂行するよう、市民参画に関する職員の意識を高めることを、市長等の責務として定めるものです。 |
(市民参画の手法)第13条 | |
市長等は、市民が市政に参画することができるよう多様な参画手法を用いるものとする。 | 【解説】 〈第1項〉市民の市政への参画を実効的に保障するために、政策の計画段階から実施、評価に至るそれぞれの段階において、適切なタイミングで、できるかぎり「多種多様な」参画手法を用いるべきことを市長等に義務付けるものです。 |
2 市長等は、別に定めるところにより、市民から具体的な政策等の提案があったときは、当該政策等について検討し、その結果及び理由を原則として公表するものとする。 | 〈第2項〉 一定数の市民が自ら政策等の発案者となって市長等に具体的な政策提案をすることができる「市民政策提案手続」を導入することを定めています。 「市民政策提案手続」の仕組みや手続など詳細については、別途、条例で定めることとしています。 |
(住民投票)第14条 | |
将来にわたって明石市に重大な影響を及ぼすと考えられる事項について、住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、住民投票を実施しなければならない。 | 【解説】本条は、いわゆる「常設型」の住民投票制度を導入することを定めています。 住民投票制度は、市や住民にとって重要だと思われる政策的な課題について、直接、住民にその賛否を問うものです。 〈第1項〉一定の要件を満たして、 住民が市長に対して住民投票の実施を請求したときは、市長は、議会に付議することなく、住民投票を実施しなければならないという、いわゆる「常設型」の住民投票の仕組みを導入すべきことを定めています。 |
2 市長等及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。 | 〈第2項〉住民投票の結果は、市長等や市議会を拘束するものではありませんが、尊重すべきことを定めています。 |
3 住民投票の発議要件、請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件、実施に関する手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 | 〈第3項〉第1項で定める住民投票について、その発議要件や請求手続、投票に付すべき事項、投票の資格要件など、住民投票を実施するための手続や必要な事項については、別途、条例で定めることとしています。 なお、住民投票の発議要件については、条例の検討段階で「住民のうち選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署」を要件としていましたが、様々なご意見があり、実施条例においてなお検討を深めることとなりました。 |
(条例に基づく市民参画の推進)第15条 | |
市民参画の手法、手続その他必要な事項については、別に条例で定める。 | 【解説】市民参画のための具体的なルールや仕組みの詳細については、別途、条例で定めることとしています。 |
第2節 協働のまちづくり | |
(協働のまちづくりにおける市長等の責務)第16条 | |
市長等は、市民と共に協働の仕組みづくりに取り組むものとする。 | 【解説】協働のまちづくりを推進していくに当たって、市が果たすべき役割を市長等の責務として定めています。 〈第1項〉 市長等が、市民と協働して、協働の仕組みづくりに取り組む責務を負うことを定めています。 |
2 市長等は、まちづくりのための基盤整備を図るとともに、市民との円滑な連携を図るため、市民活動への支援を行うものとする。 | 〈第2項〉 市長等の責務として、まちづくりのための基盤整備及び市民活動への支援を行うことを定めています。 具体的な取組みは、協働に関する条例として別に定められるところに委ねられています。 |
3 市長等は、協働に関して職員の意識を高めるものとする。 | 〈第3項〉 職員が協働のまちづくりに関する理解を一層深めるよう、協働への意識向上を図ることを、市長等の責務として定めるものです。 |
(地域コミュニティ)第17条 | |
市民は、地域の多岐にわたる課題に総合的に対応するための組織(以下「協働のまちづくり推進組織」という。)を設立し、地域コミュニティとして協働のまちづくりを推進する。 | 【解説】協働のまちづくりを進めていくに当たって、 地域コミュニティ組織は重要です。そのため、本条において、地域コミュニティ組織を位置付けるとともに、その担うべき役割を明記しました。 〈第1項〉 地域コミュニティにおいて協働のまちづくりを地域で推進していくに当たって、地域の課題に総合的に対応するための組織として、協働のまちづくり推進組織を設置することを定めています。 協働のまちづくり推進組織については、第2項及び第16条に定めるもののほか、詳細は、別途、協働に関する条例で定めます。 |
2 協働のまちづくり推進組織が担うまちづくりの基本的な単位は、小学校区とする。 | 〈第2項〉 第1項で定める協働のまちづくり推進組織の単位を小学校区とすることを定めるものです。 |
(協働のまちづくり推進組織)第18条 | |
協働のまちづくり推進組織は、民主的で開かれた運営を行い、地域での組織づくり及び活動に当たっては、地縁による団体その他各種団体間の連携、協力に努めるものとする。 | 【解説】本条は、協働のまちづくり推進組織の組織や運営、その活動のあり方、団体間の協働等についての基本的なルールを定めるものです。 〈第1項〉 第一に、協働のまちづくり推進組織が、民主的で何人にも開かれた運営を行わなければならないことを定めています。 第二に、協働のまちづくり推進組織が、地域での組織づくりや活動に当たって、地域内の各種の団体間の連携、協力に努めるべきことを定めています。 |
2 協働のまちづくり推進組織は、地域での課題解決に向け、地域で意見を集約し、合意形成を図った上で、まちづくりに関する協働の提案を市長等に対して行うことができる。 | 〈第2項・第3項〉 第2項は、協働のまちづくり推進組織が、市長等に対して協働の提案を行うことができることを定めています。 第3項は、提案を受けた市長等が、①提案した方と協議を行い、②真摯に検討し、対応する義務があることを定めています。 地域だけでは解決することができない課題も多くあります。そういった課題について、地域コミュニティと市が、お互いの役割分担を踏まえて協働するための仕組みの一つです。 |
3 市長等は、協働のまちづくり推進組織からまちづくりに関する協働の提案が行われた場合には、協議の上、真摯に検討し、対応しなければならない。 | |
(協働のまちづくりの拠点)第19条 | |
小学校区コミュニティ・センターを協働のまちづくりの拠点として位置付け、市民と市、市民同士が地域等の情報を共有する場又は地域自らが地域のまちづくりを考え実践する場、市民と市が協働するための場等まちづくりの場とする。 | 【解説】本条は、小学校区コミュニティ・センターについて、(1)協働のまちづくりの拠点であることを明確にし、(2)同時に、情報共有の場又はまちづくりの場としての役割を担うことを定めています。小学校区コミュニティ・センターが担うまちづくりの場としての役割には、①地域自らが地域のまちづくりを考え実践する場、②市民と市が協働する場などがあります。 |
(条例に基づく協働のまちづくりの推進)第20条 | |
協働のまちづくりの推進方策その他必要な事項については、別に条例で定める。 | 【解説】協働のまちづくりの推進に当たっての具体的な方策などについては、別途、条例で定めることとしています。 |
第3節 情報の共有 | |
(情報の共有における市長等の責務)第21条 | |
市長等は、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市政情報を適切な時期に、適切な方法で、積極的に、分かりやすく市民に公開及び提供するなど、情報の共有を図らなければならない。 | 【解説】これからの明石のまちづくりに当たっては、市民と市長等、あるいは、市民同士が、お互いに情報を共有し合って、お互いの信頼と理解の上に立って、一緒になってまちづくりを考えていかなければなりません。情報を共有することは市民参画や協働のまちづくりの前提です。 情報の共有に当たっては、市長等から市民、市民から市長等、市民同士という3つの側面に配慮した情報共有のための仕組みづくりが必要です。本条では、 市長等が保有する情報の市民への公開・提供について定めています。〈第1項〉過不足のない情報提供や市民のことを考えた情報発信を行うため、(1)市民や地 域、市民活動の実情を把握するなど情報の収集を図ること、(2)情報提供や公開に当たって、市民にとって必要とされる情報を、その質と量、タイミングなどに十分配慮して提供や公開を行うことなどを市長等の責務として定めています。 |
2 市長等は、別に条例で定めるところにより、積極的に各種の情報の提供又は公表を進め、情報公開を総合的に推進していくことに努めなければならない。 | 〈第2項〉市においては、すでに明石市情報公開条例(平成14年3月27日公布、平成14年10月1日施行)が制定されています。 情報公開条例には、情報公開の総合的推進が明記されていますが、その基本的な考え方を自治基本条例に盛り込むことにより、情報の共有の重要性を明らかにしています。 |
(個人情報の保護)第22条 | |
市長等は、情報の共有に当たっては、別に条例で定めるところにより、市政全体において、個人情報を保護しなければならない。 | 【解説】市においては、すでに明石市個人情報保護条例(平成13年3月28日公布、平成13年10月1日施行)が制定され、これに基づいて個人情報の保護が図られているところですが、その基本的な枠組みを自治基本条例に盛り込むことにより、情報の共有に当たって、あるいは、市政全体において個人情報の保護が重要であることを明らかにしています。 |
(市民から市長等への情報提供)第23条 | |
市民は、市長等に対して積極的に必要な情報の公開若しくは提供を求め、又は地域での情報を積極的に提供し、情報の共有に努めるものとする。 | 【解説】本条は、市民と市長等との情報の共有における市民の役割を定めるものです。まちづくりを進めるに当たって、地域課題を解決していく場面では、市長等から情報を提供されるのを待っているだけはなく、市民の方から積極的に必要な情報の提供を求めていくよう努めることを定めています。また、地域で課題を発見し、市長等に情報提供を行うことが、市民と市長等が情報を共有し合い、協働してまちづくりに取り組むきっかけとなります。 そのため、市民の方から地域の情報を積極的に市長等に提供していくよう努めることを定めています。 市長等は、市民から市長等への情報提供が行いやすく、そして、それが協働のまちづくりにつながっていくよう体制整備を図っていくことが求められます。 |
(市民同士の情報の共有)第24条 | |
市民は、互いに、個人情報の保護には十分配慮した上で、積極的に情報の交換を行い、情報の共有に努めるものとする。 | 【解説】本条は、市民同士の情報の共有について定めるものです。 〈第1項・第2項〉 市民同士の情報共有と協働のまちづくりを進めるために、(1)市民同士が、個人情報の慎重な取り扱いに配慮しつつ、お互いに情報を提供し合うよう努めること、(2)また、市民活動団体がその活動内容を地域において積極的に公開するよう努めることを定めています。 |
2 市民活動を行う者又は団体は、その活動内容を地域において積極的に公開し、情報の共有に努めるものとする。 | |
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