第37条~ | 明石市自治基本条例

「条文」と「解説」の対照表【当会独自 】

1)前文・目的・定義
2)最高規範・自治の基本原則(第3条~)
3)市民・市議会・市役所(第5条~)
4)参画・協働・情報の共有(第12条~)
5)市政運営(第25条~)
6)条例の検証と見直し(このページ)

第5章 国及び他の地方公共団体との関係
(国及び他の地方公共団体との関係)第37条
【条文】
市長等は、共通の課題又は広域的課題を解決するため、国及び他の地方公共団体と相互に連携し、協力するよう努めるものとする。
【解説】行政需要の多様化、政策課題の広域化などにより市単独では解決できない課題に対して、近隣の他の市町や都道府県、国と連携、協力し合いながら解決に当たるように努めることを定めています。
第6章 条例の検証及び見直し
(条例の検証及び見直し)第38条
市長等は、この条例の施行後、5年を超えない期間ごとに、この条例の内容が本市にふさわしく、社会情勢に適合しているかどうか検証し、その結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとする。【解説】
〈第1項〉自治基本条例は、今後の市政運営において、最高規範としてとらえるものであり(参照、第3条)、その内容は軽々に変更されるべきものではありません。
しかしながら、(1)議論し尽くされていない積み残された課題もあることや、(2)国の地方自治制度の改革や、そのときどきの社会情勢にあわせた修正、そのときどきの地域の問題や市の課題への対応などの必要もあること、(3)本条例の内容等が、市民、市議会、市長等、市職員に正しく理解され活かされているかということも重要なことです。
また、(1)関係する条例が整備されているか、(2)市の条例や政策が本条例の内容に沿ったものとなっているか(参照、第3条)など、本条例の趣旨が最大限に尊重されているかを検証し進行管理を行う必要があります。
そのため、本条例が明石市にとってふさわしいものであり続けているかどうかを、5年を超えない範囲で定期的に検証と必要な見直しを行うことを定めています。

前項に規定する検証及び見直しは、市民参画の下で行われなければならない。
〈第2項〉検証と見直しに当たっては、市民主体による第三者機関など、市民参画の下で行われるべきことを定めています。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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