「代表者会」の「代表」? 2023.6.2 ¶$$さん

 高校のクラブだと部員1人だけもありそう。クラブ予算やクラブ間会議で「一人クラブ」が除外されることはないでしょう。クラブが存続する限り、一人だけであっても「代表」して発言する権利は認められるし、それをギモンに思う生徒はいないでしょう。
 明石市議会は会派制をとっています(議会基本条例第15条)。構成人数に制約がないので一人会派も認められます。「代表者会」の名称をつけて会議体を構成するとき、その会議体に運用規則がないとなれば、一人会派を含むすべての「代表」が集まってこそ「代表者会」と名乗って問題はないと思います。
 代表者会の「代表」資格に会派構成人数に3人以上の制約を設け、一人会派または基準未満人数を除くとするならば、「代表者会」の構成資格要件を盛り込んだ運用規則が必要となるでしょう。議会事務局が「例外がない」と言うにも根拠がいるはずです。かつ、議会事務局の言う「会則」とはなんでしょう? 明石市議会事務局がまとめた文書では、「代表者会」は「法令によらない会議」に含められています(「明石市議会の概要」の7ページ「5. 議会活動状況(平成19年)」によると、「代表者会」は「②法令によらない会議」とあります)。「会則」が「法令」でないとしたら、その「会則」を承認している主体はどこにあるのでしょう? 議論ができるようにして欲しいです。

参照:少数会派を排除する「代表者会」